このページは 2006/ 12/ 21 20時58分49秒にクロールしたキャッシュ情報です。
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[ 32] 引用元 社会保険庁:国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度
URL: http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
> 国民年金の保険料の半額・全額免除、若年者納付猶予 国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。 学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。 ●さらに、全額免除よりも所得基準が緩やかな「一部納付制度」があります。 一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。 申請により保険料の納付が猶予 保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。 他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳台)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。 所得基準は、全額免除と同じです。 ⇒ 納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。 ※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。 納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されませんので、下記の保険料の追納(後払い)をご利用ください。 保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。 保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 保険料の追納には納付書が必要です。住所地を管轄する社会保険事務所で納付書を作成しますので、電話等にてお申し込みください。 住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。 申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。 【郵送でも申請できます】 保険料免除・猶予の申請用紙(A4版)は、社会保険事務所に請求していただくほか、下記から印字(プリントアウト)することもできます。 記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。 この保険料免除等の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を社会保険事務所長に提出することに同意したことになります。 通常、これらの書類を添付する必要はありませが、住所が変更しているなど、お住まいの市町村役場で所得の確認ができない場合は、課税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写し等の添付が必要となる場合があります。 不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。 なお、保険料全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
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