このページは 2006/ 12/ 21 20時58分49秒にクロールしたキャッシュ情報です。
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[ 27] 引用元 早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要
URL: http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm
早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要 早期審査・早期審理(特許出願)についてのQ&A <この記事に関するお問い合わせ先> 特許庁特許審査第一部調整課 審査業務管理班 特許庁審判部審判課 審判企画室 昭和61年2月より運用が開始された早期審査・早期審理制度は、これまで数次にわたり運用を見直してきましたが、今般、早期審査制度に焦点をあてて、さらなる利便性向上と利用普及を図るため、全体構成の見直し、中小企業等が申請する場合の先行技術調査負担の軽減、大企業との共同出願の場合の先行技術調査の要件見直し、の観点から、ガイドラインを改訂しました。ガイドライン改訂に伴う運用変更(早期審理に関しては今回運用の変更点はございません)については、平成18年7月1日以降に提出される「早期審査に関する事情説明書」に対して適用します。 改訂された早期審査・早期審理ガイドラインの主な変更点は下記のとおりです。 特に個人・中小企業等の出願人の皆様が自ら「早期審査に関する事情説明書」を作成できるよう、全体の構成を大幅に見直し、わかりやすいものといたしました。特に、申請条件(中小企業等、外国関連出願、実施関連出願)別に説明をすることで全体の流れを把握しやすくするとともに、記載事例を追加し、作成時の参考となるように配慮しました。 中小企業等が申請する場合の先行技術調査負担の軽減 中小企業等については、先行技術の開示について、必ずしも先行技術調査を行なう必要はなく、早期審査の申請時に知っている文献を記載することで足りるものとしました。 中小企業等と大企業との共同出願における先行技術調査要件の見直し 大企業との共同出願の場合には、先行技術調査を行なうことを原則とするものの、中小企業においては「特例※」に該当する場合は、と同様、知っている文献の記載でも足りることとしました。 ※「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明で、かつ、中小企業の権利の持分比率が50%以上の場合。この場合、認定計画における特定研究開発等の実施期間の終了日から起算して2年以内に出願されたものに限ります。(ガイドライン13ページを参照) 「特許の早期審理の運用の明確化について」(平成17年9月26日特許庁ホームページ掲載。)にて明確化した「審判請求人(代理人)の協力」に関する事項をガイドラインに追加しました。 ※よって、今回特段運用の変更はございません。 (参考)早期審査・早期審理ガイドライン変更点(早期審査部分)新旧対比表 1.全体構成について 事情説明書全体を示す例を追加する等充実 2.先行技術調査の要件 (実施関連・外国関連) 改訂されたガイドライン全体を御覧になりたい場合は以下をクリックして下さい。 早期審査・早期審理(特許出願)についてのQ&Aはこちら。
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